消防設備、警報設備、避難設備、消防用水、消火活動上必要な施設の点検及び報告
(機器点検 年1回、総合点検 年1回)
消防用設備等の点検報告制度について
消防法第17条に基づき、消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日頃の維持管理が十分に行われることが必要です。消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりでなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。
点検の内容及び期間
- 機器点検(6ヵ月に1回以上)
- 消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無、その他外観から判別できる事項、機能については外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認する。
- 総合点検(1年に1回以上)
- 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該設備等を使用することにより、総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、点検基準に従い点検する。