防火設備定期検査報告とは
建築基準法第12条第3項の規定により、定期的に「検査資格者」にその防火設備(※)を検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
(※)防火設備定期検査報告の対象は、火災時に煙や熱で感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)
提出する報告書等
それぞれ該当するものを、各3部作成、⑤は1部作成し、提出します。
①定期検査報告書(防火設備)、②検査結果表(防火扉、防火シャッター等)、
③検査結果図、④関係写真(要是正の場合のみ)、⑤定期検査報告書概要書(防火設備)
報告義務者
対象の防火設備の所有者又は管理者は、検査資格者に検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告する義務があります。
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